要介護認定を受けている方(居宅介護住宅改修)
1 住宅改修の概要
要介護者等が、自宅に手すりを取付ける等の住宅改修を行おうとするとき(*)は、必要な書類(住宅改修が必要な理由書等)を添えて、申請書を提出し、工事完成後、領収書等の費用発生の事実がわかる書類等を提出することにより、実際の住宅改修費の9割相当額が償還払いで支給される。
なお、支給額は、支給限度基準額(20万円)の9割(18万円)が上限となる。
(*)やむを得ない事情がある場合には、工事完成後に申請することができる。
2 住宅改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更(*)
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
3 支給限度基準額
20万円
- 要支援、要介護区分にかかわらず定額
- ひとり生涯20万円までの支給限度基準額だが、要介護状態区分が重くなったとき(3段階上昇時)、また、転居した場合は再度20万円までの支給限度基準額が設定される。
要介護認定を受けていない方(高齢者住宅改修助成事業)
【旧事業名:福島市高齢者に やさしい住まづくり助成事業】
「高齢者住宅改修助成事業」を利用できる方って?
介護保険における要認定で「自立」とされた方、又はを受けていなが、明らかに「自立」 相当と認められる方で以下の(1)か(4)のすべてに該当する方は対象となりますので十分確認の上ご連絡ください。
- 福島市内に住所のある65歳以上 である
- 本人及び世帯全員が市民税 非課である
- 市税の滞納がないこと
- 同じ住所に(共同住宅を除く) 介護保険の給付対象者 がいないこと
どんな工事?
利用できる方が、家の中でよく使う箇所を改修することにより、体の状態が悪くならないようにする以下の工事となります。ただし、増築や新築に伴う場合や、劣化に伴う工事、既に着工している(終了している)工事も対象とはなりません。
工事の名称 | 工事の内容 |
---|---|
(1) 手すり を取り付ける | ◎ 手すりを設置する工事
◎ 手すりを設置するために壁の下地を補強する為の工事 △ 紙巻器つき手すりは、一部のみ対象となります × 両側に手すりを設置る工事は対象となません |
(2) 段差を解消する | ◎ 出入口の段差を解消する工事
◎ 階段の勾配を緩やかにする工事 × 浴槽等の取り替え工事は対象になません |
(3) 床材を変更する | ◎ 床やタイルを滑りにくする工事
◎ 上記工事 に伴う下地や根太を補強する ◎ 階段に滑り止めを行う工事 |
(4) 開き戸を引戸へ取り替える | ◎ 開き戸を引戸、折れ等に取り替える工事
◎ 上記付帯工事 × 取り替えではない扉の新設費用 |
(5) 和式便器を洋式便器へ取り替える | ◎ 洋式便器の費用
◎ 洋式便器の設置費用 ◎ 和式便器の撤去費用 ◎ 水洗の和式から洋式に変更する際、配水管の長さや位置を変える工事費用 △ 段差撤去に伴う壁の補修工事は、一部のみ対象となります ×水洗化に伴う工事費用は対象とはなりません × 洋式便座における便座のみ取り替え |
(6) その他 | ◎ 対象工事に係る人的費用
◎ 全体に係る諸経費等 |
サービスの利用が可能な商品の一例
手摺の取付
![]() フリースタイル手摺 |
![]() インテリア・バー |
![]() トイレ用手摺 |
段差解消
![]() 段差解消スロープ |
![]() 式台 |
引戸などへの扉の取替
![]() 段差解消3枚引戸・折り戸 |
![]() 引込み戸 |
洋便器等への便器の取替
![]() 車いす対応便器 |
![]() スワレット (和便器から腰掛け便器の取替に伴う場合) |
![]() ウォシュレット |
滑り防止及び移動を円滑化等の為の床または通路面の材料の変更
![]() 浴室専用床タイル |